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法定講習会
2011.03.04.
不動産業を営むためには宅地建物取引主任者の資格が要ります。
その資格を10年前に頂きましたが、
5年ごとに、講習会で新しい法律や制度について学ぶことが義務付けられています。
1時限目 土地及び建物についての権利の変動について
2時限目 土地及び建物について法令上の制限に関する法令について~都市計画法・国土法
難しい法律の話ですが、実務に直結することですので
皆さん真剣に聞いています。
お昼にはお弁当が配られました。
午後は眠たくなるんじゃないかとちょっと心配・・・
3時限目 土地及び建物について法令上の制限に関する法令について~建築基準法
4時限目 宅地建物取引業法及び規則について
5時限目 土地及びたてものについての税に関する法令について
こうして無事法廷講習会は終り、宅地建物取引主任者としての役割を再認識。
皆様のご信頼に応えるべく、精進してまいります。
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